
東京都の中学2年生です。
仲がよかった友達と、ちょっとしたことでケンカになってから、学校に行っていません。
その人に会ってしまうのが気まずいし、いまさら学校に行って、みんなから変な視線で見られたり、目立ってしまうのが本当にイヤです。
勉強は嫌いじゃないので塾には行っています。
それに、ネットから参加できるフリースクールに、親が申し込みしてくれたので、来週からそこでも勉強します。
ただ不安なのは、学校の担任から、「出席日数が足りないと留年になるよ!」と強く言われたことです。本当にそうなんでしょうか?
私は、勉強はちゃんとやっているし、フリースクールに参加していれば、学校の出席日数はクリアできるということも親から聞いたのですが…。
フリースクールの出席日数も、学校の卒業に必要な日数にカウントしてもらえることがあります。
最近は、学校に行かない人たちが増えてきました。
理由はさまざまですが、学校という場所に「なんか違う!」という違和感を持つ人が多くなってきているということだと思います。
「学校に行かないこと」=「悪いこと、恥ずかしいこと」という考え方も、かつては主流でしたが、だんだん変わってきていますよね。
むしろ、「学校に行かない」という選択を自分で選びとっていることは、立派なことです。
そして、そういう子供たちが学ぶ場所として近年、選ばれているのが、フリースクールという新しいカタチです。
フリースクールとは?
「フリースクール」というのは、学校に行かない子供たちが、勉強や体験などをする場所です。
場所といっても、学校のように教室があるフリースクールもあれば、インターネット上だけで運営しているフリースクールもあります。
フリースクールは、国や県や市区町村ではなく、普通の会社が運営しています。
なので、フリースクールに行っているからといって、必ず学校の出席日数にカウントされるとは限りません。
「学校に行った」と認められるフリースクールと、「学校に行った」とは認められないフリースクールがある、ということなのです。
「学校に行った」と認められるフリースクール
それでは、どのようなフリースクールを選べば、「学校に行った」と認定されるのでしょうか?
もっとも簡単な見分けかたは、そのフリースクールのホームページやパンフレットなどで、「出席扱いに対応しています」と明記されているかどうかです。
あるいは明記されていなくても、スクール説明会や、問い合わせなどで、「出席扱いになりますか?」と質問し、こたえがYESであれば対応しているということです。
学校に出席したと認められるための条件
もっとも、それぞれのフリースクールも好き勝手にやっているわけではなく、国が決めた基準にしたがっています。
その基準というのが、文部科学省から発表されている「不登校児童生徒への支援のありかたについて」の中の、別記1です。
別記1「義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の指導要録上の出欠の扱いについて」
によると、フリースクールの出席をもって、学校の出席扱いとするためには
「保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること」など一定の条件がそろっていることが必要。そして学校の校長先生の判断で、出席扱いにできるとされています。
そして一定の条件というのが、「民間施設についてのガイドライン」で決められています。
- 実施主体(だれがフリースクールを運営しているか)
- 事業運営のありかたと透明性の確保
- 相談・指導のありかた
- 相談・指導スタッフ
- 施設・設備
- 学校、教育委員会と施設との関係
- 家庭との関係
このガイドラインは、実際にリアルのフリースクールに子供たちが出席する場合のことを定めていますが、
インターネットを利用したフリースクールについても、基準があります。
インターネット(ICTつまり情報通信技術)を活用したフリースクールで、出席が認められる条件
- 保護者と学校との十分な連携・協力関係
- 適切な対面指導の実施
- 学習プログラムの内容
- 児童生徒の十分な把握
インターネットなどを利用したフリースクールについては、
「不登校を増やしてしまうのではないか?」
「インターネットのほうが楽なので、不登校の時期が長くなってしまうのではないか?」と心配されています。
文部科学省としては、第一にリアルの場に行くことを勧めていて、もし行けない場合には、代わりの手段としてインターネット上のフリースクールもあるよ、と言っているのです。

