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先生に頭をたたかれました。体罰は許されるのですか?

わたし大阪市おおさかし中学一年生ちゅうがくいちねんせいです。

昨日きのう宿題しゅくだいを忘れてしまいました。おとこ先生せんせいから「またわすれたのか!」と怒鳴どなられました。あと、あたまをゲンコツでなぐられ、一時間床いちじかんゆか正座せいざをさせられました。

宿題しゅくだいわすれたのはわたしなので、自分じぶんわるいともおもいます。でも、とてもかなしかったので、先生せんせいのやり方はゆるされるのかなと思いました。

答え:体罰たいばつゆるされませんが、間違まちがったことをくりかえさないように、先生せんせいがこどもを「ちょっとこらしめる」ことはみとめられます。

学校教育法がっこうきょういくほう11条では、「校長こうちょう及び教員(先生)きょういん体罰たいばつを加えることはできない」とされていますから、あなたのあたまをたたいたり、一時間いちじかん正座せいざさせることはゆるされません。

体罰たいばつ」というのは、しっかりと意味いみまっている言葉ことばではないのですが、なぐるなど、こどもたちのからだに害を与えることと、かたい床に長時間正座させるなど苦痛を感じさせることは、「体罰」にふくまれると考えられています。

指導しどうのために「ちょっとこらしめる」ことができる場合。

いっぽうで、先生たちには懲戒権ちょうかいけんという権限があります。

懲戒権ちょうかいけんというのは、子どもたちを指導しどうするときに、適切てきせつなちょうどよい範囲はんいで、子どもを「ちょっとこらしめることができる」という意味です。子どもたちが、いきすぎたいたずらや、悪ふざけをしたり、勉強べんきょう必要ひつような指示にしたがわないときに、バツをあたえることができるのです。

たとえば、先生せんせいが持っていたファイルで子どものあたまをたたくとか、子どもの洋服ようふく胸ぐらむなぐらをつかんでかべに押しつけるといった行動こうどうも、一見すると、ゆるされない体罰たいばつのように見えますよね。でも、本当に許されないかどうかは、

どうして先生がそのような行動こうどうをしたのか?子どもたちの態度がすごく悪かったのではないか?といった、前後ぜんごのようすも、関係かんけいあります。

つまり、先生の暴力ぼうりょくのすべてがゆるされないというわけではなく、その暴力ぼうりょくをしなければならない理由りゆうがあったのかや、ふだんの子どもや先生のようすなど、たくさんのことを広くとらえて、「体罰たいばつ」にあたるか、それとも懲戒権ちょうかいけん実行じっこうとして許されるのかを、考えるということです。

「体罰」と認定された事例。認定されなかった事例。

裁判さいばんになった事例じれいをみると、裁判所さいばんしょのひとも、このような基準きじゅん判断はんだんしているようです。

小学2年生の男子たちが、何人かの女子をふざけてり、それを注意ちゅういした先生にも2回りを入れました。
そのため先生は小学2年生の男子のむなぐらをつかみ、その男子の体をかべにおしつけて、大声で「もうすんなよ!」と叱りました。
この先生の行動は、裁判所さいばんしょで「体罰たいばつには該当がいとうしない」と決着けっちゃくがつきました。

平成29年に、公立中学校こうりつちゅうがっこうの生徒が、担任たんにんの先生やほかの先生から大声で怒鳴られたり、しつこくケチをつけられたりして、追いつめられ、自殺じさつしてしまうという事件がおきました。
この事件は、先生からの肉体的にくたいてきな暴力はありませんでしたが、生徒の性格せいかく理解りかいしないまま行われた、いきすぎた指導しどうがあったと判断はんだんされました。

ヒント

「体罰は良くない」「先生や学校が間違っている」とは、子どものあなたからは、なかなか言いにくいことでしょう。

でも、「体罰はダメ」と言えるように、きちんとした根拠こんきょを以下に載せておきますので、よかったら頭の片隅かたすみに置いておいてください。

  • 文部科学省からの通知「池田町における自殺案件を踏まえた生徒指導上の留意事項について(通知)」平成29年10月20日、29初児生第28号
  • 「体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について(通知)」平成25年3月13日、24文科初第1269号

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